ニュース - 2015.05.28
宇都宮地裁、千葉県内の男性に著作権法違反(公衆送信)等で有罪判決
BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、宇都宮地方裁判所が、2015年4月22日、千葉県内の49才の男性を著作権法違反(公衆送信)と不正作出私電磁的記録供用罪で懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決を下したと発表しました。
本件は、2015年3月16日、栃木県警サイバー犯罪対策室と鹿沼署が著作権法違反容疑で男性を逮捕、2015年3月27日に宇都宮地検が起訴していたもので、BSAはこの間、ソフトウェアやプロダクトキーの鑑定等を通じて捜査協力を行っていました。男性は、2014年1月から2015年2月にかけ、オンライン記録サービスであるグーグルドライブにBSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーション(以下マイクロソフト)のOffice2013 Professional Plusやプロダクトキーなどを複製して不特定多数の顧客に公衆送信可能な状態に置いて販売していた疑いがもたれていました。
今回の判決に際して宇都宮地裁は、被告人がマイクロソトの製品やプロダクトキーを廉価で販売することの非常識さを認識できない筈はないとして故意を認定し、知的財産に対する認識が足りない旨を説諭し、検察官による懲役2年の求刑に対し執行猶予付きながら求刑どおりの厳しい判決を下しました。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「廉価販売の非常識さを故意の認定の根拠にした今回の判断は、ソフトウェアの違法販売に対して裁判所が厳しい対応で臨むことを示したものであり、今後の同種被害の抑止に有効と判断されます」とコメントしています。
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