ニュース - 2014.10.16

BSA加盟企業の権利侵害で、宇都宮地裁栃木支部が2事件で初の有罪判決
~ プロダクトキーとクラックツール販売サイトでの商標権侵害と、「TechNet」での私電磁的記録不正作出・同供用罪 ~

BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、宇都宮地方裁判所栃木支部が2014年10月15日、BSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーション(以下マイクロソフト)の商標権を侵害したとして、長野県内及び福島県内の男性に対し、それぞれ商標法違反等を認め有罪判決を出したと発表しました。

長野県内の男性については、2014年6月16日に栃木県警察本部生活環境課と小山署が商標法違反の疑いで男性を逮捕していたもので、「プロダクトキー」と「クラックツール」の販売を目的とするウェブサイト上でBSA加盟企業の商標を無断使用したことで逮捕者が出た初めての事案です。BSAは本事案に関し、栃木県警察本部生活環境課と小山署からの依頼に基づき捜査協力を行っておりました。宇都宮地裁栃木支部は、プロダクトキーやクラックツール販売を目的に、自身が運営するウェブサイトの広告に、商標の使用に関して何らの権限がないのに、マイクロソフトが商標登録を受けている「Windows」に類似する商標を掲載し、商標権を侵害したことが商標法違反に当たるとして、懲役1年(執行猶予3年)、罰金100万円の有罪判決(併科)を下しました。

福島県内の男性については、2014年6月16日に、栃木県警察本部生活環境課と栃木署が男性を商標法違反の疑いで逮捕、さらに2014年7月4日に詐欺の疑いで再逮捕していたもので、BSAは栃木県警察本部生活環境課と栃木署からの依頼に基づき捜査協力を行っておりました。男性は、商標の使用に関して何らの権限がないのに、マイクロソフトが商標登録を受けている「Microsoft Office」に類似する商標をウェブサイトに掲載し、商標権を侵害したことが商標法違反に、また、日本マイクロソフト株式会社の事務処理を誤らせる目的で、マイクロソフトのサーバコンピュータに、実際には「TechNet」購入の申し込みをした事実がない容疑者以外の別の人物が、同サービスを購入する手続をとった旨の虚偽の情報を記憶させたことが私電磁的記録不正作出・同供用罪に、それぞれ当たるとして、懲役2年(執行猶予4年)、罰金100万円の有罪判決(併科)を下しました。

今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「BSA参加企業の商標を冠する販売、プロダクトキーやクラックツール等の不正販売による被害が増加する中、広告の商標権侵害で有罪判決に至った今回のケースは、今後の同種事案の抑止や対処にとって非常に意味のある事案です」とコメントしています。

近年のソフトウェアの不正販売の手口は、従来の偽造版販売に比べ、不正ダウンロードサイトへの誘導に加えて不正に入手したプロダクトキーやアクセスキー、シリアルナンバー等の販売が大幅に増加していることから、BSA加盟企業では警戒感を強めていました。今回の事案は、今後の同種事案の抑止又は同種事案への対処にとって非常に意味のあるケースであり、BSAとしては今後の刑事手続の動向に注目しています。

【BSA | The Software Allianceについて】
BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を構え、世界60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

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