大学支援プロジェクト
第4回_皆様からのご質問にお答えします!
 
皆さん、こんにちは。ドクターSAM (サム)です。
このシリーズも、今回が最終回となりました。

これまでの3回で、以下のような内容をお伝えしてきました。
1)違法コピーには、甚大な経営リスクがあること。
2)「自主調査」により、違法コピーの有無を調べる必要があること。
3)そして違法コピーを防止する「ソフトウェア資産管理」を実施することで、企業価値を向上させることができること。

こうした内容を踏まえ、最終回では皆様からいただいた代表的なご質問にお答えしたいと思います。 違法コピーを防止するコツや、具体的な事例などもご紹介しますので、どうか最後までご覧ください。
Q.1 違法コピーの実態と通報件数「違法コピーは、実際にどの程度行われているのですか?」
Q.2 違法コピーが招いた法的措置の事例「違法コピーで訴訟になった過去の事例を教えてください。」
Q.3 違法コピー防止への取り組み事例「違法コピー防止は、実際どのように行われているのですか?」
Q.4 社内啓発と社員教育の方法「社内啓発と教育は、どうしたら効果的に行えるのでしょう。」
Q.5 「BSA評価プログラム」の8つの重点項目
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Q1_違法コピーの実態と通報件数
A 日本の違法コピー率は28%。損害額は約1900億円です。
BSA・IDCの調査(2004年1月〜12月)によると、日本の違法コピー率はなんと28%。 そして損害額は約1900億円に及んでいます。損害額では世界ワースト6位となっており、知的財産に関するさらなる意識向上が急務である現状が浮き彫りになっています。
A 違法コピーの通報件数・和解件数とも、増加しています。
「違法コピーをしても発覚しないだろう」とお考えの方もいるかも知れません。しかし実際には、 内部告発による通報件数や和解件数は年々増加しており、和解額も高額化しています。その背景には、コンプライアンス意識の向上や違法コピーのリスクが社会的に認知されてきた状況があります。 違法コピーは、決して隠し通せるものではないのです。
違法コピーの通常件数の推移 違法コピーの和解件数の推移
違法コピーは内部告発で発覚します。決して隠し通せるものではありません。
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Q2_違法コピーが招いた法的措置の事例
A 賠償額は高額化し、代表取締役の個人責任が問われるケースもあります。
下表は、過去の違法コピーが招いた法的措置の事例の一部です。内部告発などを発端として、 訴訟に至るケースが増えています。これらは氷山の一角であり、和解などで解決したため公表されない事件のほうがはるかに多くあるのです。
2000年以降に発生した違法コピーの法的措置(例)
時期 概要 請求額
2000年4月 東京の司法試験予備校に対し、損害賠償請求訴訟が提訴される。証拠保全手続き後、 和解に至らずソフトウェアメーカーが提訴。2002年12月、高裁で和解。 約1億1,400万円
2000年10月 愛知のソフトウェア開発会社に対し、損害賠償請求訴訟が提訴される。証拠保全手続き後、 和解に至らずソフトウェアメーカーが提訴。2002年2月に和解。 約1,450万円
2000年12月 東京の運送会社に対し、損害賠償請求訴訟が提訴される。2001年5月に和解。 約1,800万円
2002年9月 東京及び大阪のコンピュータスクール3社に対し、損害賠償請求訴訟が提訴される。東京の2社は2003年に和解。 大阪の1社に対しては2003年10月に損害賠償金の支払を命じる判決。従業員の違法コピーを漫然と放置したことや、管理体制の不備などの重過失を認定し、 初めて代表取締役の個人責任を認めたことで注目された。 3社で
約5億7,000万円
2003年3月 大阪のコンピュータ販売会社に対し、損害賠償請求訴訟が提訴される。 2004年5月に損害賠償金の支払いを命じる判決。 約8,000万円
(2005年5月ACCS調べ)
株主代表訴訟、社会的信用の低下、株式公公開の妨げなど、さらなるリスクも認識もしておく必要があります。
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Q3_違法コピー防止への取り組み事例
A 「自主調査」と「ソフトウェア資産管理」を徹底し、大きな経営的成果を上げている2社の事例をご紹介します。
事例2 株式会社新東通信
会社概要 名古屋に本社を構える総合広告会社。昭和47年の創業以来「おもしろ集団」を合い言葉に、地域密着と専門性を重視したビジネスを展開している。
クライアントPC 約260台
SAM導入前の課題 ・誰のPCにどんなソフトウェアがインストールされているのか、まったく管理されていない状態だった。
・個々のPCの構成がすべて異なるため、起きるトラブルもすべて固有のものとなり、障害切り分けや対応に非常に時間がかかっていた。
・すべてのPCの構成を統一し、一括管理する方針を出した。そのためにはアプリケーションも統一されていなければならず、ソフトウェア資産管理を行うことを決定した。
SAM導入のポイント すべての クライアントPCの構成を統一し、インストールを制限 した。またライセンス購入方法を、従来のパッケージ製品購入から 包括的ライセンス契約に切り替え た。これにより、管理者は保有ライセンス数と稼働PC台数をチェックするだけで、1台ごとの管理は不要になった。さらにクライアントPCの現状が把握できるため、 予算計画の前倒しも可能となった。
SAM導入の成果 クライアントPCのOSやアプリケーションの構成を統一し、 さらにフォントやユーザー権限など詳細なポリシーもすべて同一にしたことにより、 スキル上達のスピードアップ、トラブル発生率の低下、トータルな生産性向上、情報システム部門の管理業務の軽減などが実現 した。
詳しい内容はこちら
ソフトウェア資産管理に取り組むことで、企業価値が大きく向上する。それがポイントです。
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Q4_社内啓発と社員教育の方法
A まず経営者自ら、「自主調査」と「ソフトウェア資産管理」について明確な方針と指示を打ち出すことが必要です。
会話イラスト
経営者の多くは、自社の違法コピー防止対策はすでに行われていると誤解しています。 しかし、経営者が明確な方針を出し、自主調査やソフトウェア資産管理を実行する体制を整備しない限り、社内の協力は得られないのが実態です。 違法コピーの防止は、管理担当者が片手間でできる程度のテーマではありません。 経営方針に確実に組み込むことが重要 です。
A 経営者と全社員に対して、コンプライアンスに関する意識改革を徹底することが重要です。
会話イラスト
これまで見てきたように、違法コピーには極めて大きな経営リスクがあるという認識が必要です。 「社内の違法コピーはばれるわけがない」などの意識を払拭し、 コンプライアンス(法令順守)の意識を全員が共有することが極めて重要 なのです。

また意識改革を進める際、
違法コピーの問題を自社のビジネスに引きつけて考えてもらうことも効果的 です。社員であれば、自社が生みだした知的財産が守られるのは当然と考えるはず。違法コピーとは、まさにその知的財産保護に抵触するものです。

「社内で、ソフトウェアの価格が高いから違法コピーはしかたないと言われる」という管理担当者の声を聞くことがあります。しかし、製品価格が高いか安いかの判断は、 正規ユーザーで構成された市場メカニズムの中でなされるべきものです。
正規の価格で購入したユーザーからすれば、違法コピーがゆるされるはずはありません。
A 管理責任者の方は「使用許諾契約書」の趣旨をぜひご理解ください。
「使用許諾契約書がわかりにくい」というご指摘をいただくことがあります。 誤解を防ぎ、正確なご理解をいただくための記述が、結果としてわかりにくくなっているのかも知れません。ただ、 ソフトウェアメーカーは、「いかにして正規ユーザーの利益に貢献するか」「正規ユーザーに負担をかけないようにするにはどうするか」を常に考えています。 管理責任者の方には、その視点で使用許諾契約書をお読みいただき、社内からの質問いお答えいただきたいと思います。

また各ソフトウェアメーカーは、製品に関するお問い合わせ窓口を設けています。BSAでも問い合わせ窓口を設置しています。ソフトウェアの使用許諾契約やソフトウェア資産管理について、ぜひお問い合わせください。その際、
できるだけ各論ベースでお問い合わせいただくのが、的確な回答を得るためのコツ といえます。
会話イラスト
各ソフトウェアメーカーへの問い合わせは、こちらを参考にしてください。
各ソフトウェアメーカーへの問い合わせ
掲載した4回シリーズの内容ついてのご質問・お問い合わせは、以下の「BSAお問い合わせ窓口」まで。
e-mail:keymans@bsa.or.jp
4回シリーズでご紹介した各種資料は、こちらよりダウンロードしていただけます。
各種資料のダウンロード
ドクターSAM いかがでしたか?


詳しい情報は、こちらからどうぞ。
ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA):
http://www.bsa.or.jp/about/index.htm
ソフトウェア資産管理コンソーシアム: http://www.samconsortium.org

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