リリース記事

■2006/02/06
一部報道に関するお知らせ
報道関係各位

一部報道機関より国立大学におけるソフトウェアの不正コピーに関する報道がなされておりますが、BSAは、その事実の有無を含め現時点では個別案件の内容に関するお答えはしておりません。

なお、「著作権保護団体は、大学に対し、調査した上で不正なソフトを削除するよう求めています」と報道されておりますが、不正コピーはそもそも「著作権法違反」という刑事罰の対象となりうる行為であるため、発見された不正コピーを安易に削除することは、証拠の隠滅に該当する可能性があります。 そのため、BSAの情報提供窓口に寄せられた情報に基づき、メンバー企業が相手方に対し全コンピュータにインストールされているビジネスソフトウェアの調査を求める場合には、不正コピーが発見されても削除せず現状を維持したまま調査結果の報告を依頼しています。すなわち、不正コピーの削除をおこなうのは、メンバー企業との間で、不正コピー防止体制の確立・遵守、損害賠償の支払、必要とするライセンスの取得、不正コピーの削除等について定められた和解契約の締結後になるのが通常です。

以上

この件に関する問合せ先

BSA PR事務局