リリース記事

■2005/09/15
中国地方の国立大学に証拠保全を実施
-ソフト違法コピーの可能性、BSAへの情報提供で発覚-

安全で信頼できるデジタル社会の実現を推進するビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA、本部:米国ワシントンDC、会長:ロバート・ハリマン)は、BSAメンバー企業であるアドビ システムズインコーポレイテッド及び株式会社ジャストシステムの申し出に基づき裁判所が2005年9月15日、中国地方の国立大学に対し、著作権侵害の可能性があるとして証拠保全手続きを実施したと発表いたしました。国立大学法人への著作権侵害の疑いによる証拠保全の実施は、本件が初めてのケースとなります。

本件は、BSAが組織内違法コピー問題解決のために設置している情報提供窓口(フリーダイヤル、Eメール、BSAホームページ)への情報提供がきっかけで、大学内で違法にコピーされたソフトウェアが使用されている可能性が発覚しました。

寄せられた情報の正確性を確認のうえ、大学内において著作権侵害の可能性が高いと判断。その後、BSAメンバー企業が大学に事実確認も含めて再三の通知ならびに面談を申し入れたにもかかわらず、誠意ある対応が得られませんでした。そのため、やむを得ずBSAメンバー企業が裁判所に著作権侵害に伴う証拠保全の申し立てを行い、今回それが認められ証拠保手続きの実施に至りました。

ソフトウェアの違法コピーは、新たな良質のソフトウェアの開発を阻害しソフトウェア産業の成長を鈍らせるだけでなく、安全で信頼できるデジタル社会実現を妨げる大きな要因でもあります。また、ソフトウェアメーカーが組織内違法コピー防止に費やすコスト負担は決して小さくないのも事実です。

BSAでは、著作権に関わる法整備支援を目的とした政策提言活動や、ライセンス管理に関するセミナーや各種資料の配布、BSAホームページでの情報発信といった「違法状態の解消」のための教育啓発活動を積極的に行っておりますが、著作権者の権利保護および正規のソフトウェア・ユーザーを保護する意味でも、組織内違法コピーに対しては、引き続き法的手続きも視野に入れ、BSAメンバー企業に対し積極的に支援を行ってまいります。

証拠保全について
裁判所による証拠保全手続きは、証拠の散逸、隠蔽を防ぐために行われる訴訟前の手続きであり、通常外部からは実態を把握しきれない組織内違法コピーの確固たる証拠を入手するためには、大変有効な手段であるといえます。今回のケースを含め、近年では組織内違法コピーに関する裁判所による証拠保全手続きの件数も次第に増えてまいりました。

組織内違法コピーについて
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における違法コピーが「組織内違法コピー」であり、現在日本でもっとも多く見られる違法コピー形態でもあります。例えば、1 台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。

BSAについて

ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は、世界65カ所以上の国や地域でビジネスソフトウェア業界の継続的な成長と、安全で信頼できるデジタル社会の実現を目指して、政策提言・教育啓発・権利保護支援などの活動を展開している非営利団体です。BSAは急成長を遂げるビジネスソフトウェア業界をリードする企業で構成されています。1988年の米国での設立以来、常に政府や国際市場に先駆け、世界のビジネスソフトウェア業界とそのハードウェア・パートナーの声を代表する組織として活動をつづけています。BSAワールドワイド・メンバーにはアドビシステムズアップルオートデスクアビッドテクノロジーベントレー・システムズボーランドCNC Software/Mastercamインターネットセキュリティ システムズマクロメディアマカフィーマイクロソフトPTCソリッドワークスサイベースシマンテックThe MathWorksおよびUGSが加盟し活動を行なっています。また、アジア太平洋地域ではトレンドマイクロMinitub,日本国内ではジャストシステムモリサワがそれぞれ活動に参加しています。 詳しくは、BSA日本ウェブサイトwww.bsa.or.jpまたは、BSA米国本部ウェブサイトwww.bsa.org/usa/(英語)をご覧ください。 

参考資料

過去の組織内違法コピー事件
 組織内違法コピーに関する国内の判例は以下の2件です。

  判例1 判例2
判決時期 : 2001年5月(和解済) 2003年10月 
被告 : 大手司法試験予備校 PCスクール経営会社
原告 : ・米アップル・コンピュータ
・米アドビシステムズ
・米マイクロソフト
・米アドビシステムズ
・米クォークインク
・米マイクロソフト
侵害状況: 違法コピーしたソフトウェアを予備校業務に使用 違法コピーしたソフトウェアをPCスクール業務に使用
裁判所: 東京地方裁判所 大阪地方裁判所
判決のポイント: ソフトウェアの組織内不正コピーによる著作権侵害を認める初の判決 法人責任に加え、国内で初めて代表取締役の個人責任を認めた判決
損害賠償金: 約8,500万円 約4,000万円

コンピュータ販売会社による違法インストール販売事件 違法インストール販売に関する国内の判例は以下の1件です。

  判例
判決日 : 2004年6(和解済)
被告 : コンピュータ・周辺機器の販売会社
原告 : モリサワ
侵害状況: ソフトウェアをコンピュータなどに無断でインストールして販売
裁判所: 大阪地方裁判所
判決のポイント: フォントプログラム(ソフトウェア)の無断インストール販売で著作権侵害を認める初の判決
損害賠償金: 約8,000万円

BSA情報提供窓口(日本)への通報件数推移(フリーダイヤル、Eメール、BSAホームページ)

  2002年 2003年 2004年 2005年(8/31現在)
情報提供数  157  178  203  218

違法コピーによる被害状況(出典 BSA/IDC世界違法コピー率調査)

  日本 全世界
情報提供数 2003年 2004年 2003年 2004年
違法コピー率 29% 28% 36% 35%
損害額 約1,800億円 約1,800億円 約290億ドル 約330億ドル