■2000/07/06
ACCSおよびBSA、ソフトウェアメーカー4社申し立てによる、
大阪地裁のパソコンスクールに対する証拠保全を評価
ソフトウェアなどの著作権保護団体である(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)およびビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は、両団体の会員及び会員関係企業4社より、大阪地方裁判所が7月5日に実施した大阪府内に本社を置くパソコンスクールに対する証拠保全についての報告を受けました。裁判所による証拠保全手続きは、証拠の散逸、隠蔽を防ぐために行われる訴訟前の手続きであり、通常外部からは実態を把握しきれない組織内部などでの違法コピーの確固たる証拠を入手するために、大変有効な手段であるといえます。今回のケースを含め、近年では組織内違法コピーに関する裁判所による証拠保全手続きの件数も次第に増え、民事上の手続きとして確立してきました。今回の大阪地方裁判所による証拠保全もこの流れをくむものとして、大変意義のあるものとACCSおよびBSAでは評価しています。
今回のケースは、ACCSおよびBSAがそれぞれ設置している違法コピーホットライン双方へ、情報提供者からこのパソコンスクールでの違法コピーについて詳細な情報が寄せられたことがきっかけとなりました。通常、ホットラインへの企業内の違法コピーに関する通報の大部分は、企業の従業員、元従業員、取引先、流通業者から提供されます。ACCSおよびBSAはこれらの情報提供を受けて、違法コピーの実態の調査活動を行っております。
ソフトウェアの違法コピーは、新たな良質のソフトウェアの開発を阻害し、ソフトウェア産業の成長を鈍らせ、ひいてはデジタル文化全体の発展をも妨げる大きな要因の1つであると考えます。また組織内で使用されている違法コピーソフトウェアの究明や防止のために割かれるソフトウェアメーカーの労力、費用は決して小さいものではありません。ACCSおよびBSAは、違法コピーの撲滅と著作権保護の推進に向け、引き続き調査研究、教育、啓発活動を展開していきます。
ソフトウェア4社による組織内違法コピーの申し立てにもとづき、大阪地裁、パソコンスクールに対して証拠保全
アドビシステムズインコーポレーテッド
クォークインコーポレイテッド
ニューテック インク
マイクロソフトコーポレーション
アドビシステムズインコーポレーテッド(本社:米国カリフォルニア州サンノゼ)、クォークインコーポレイテッド(本社:米国コロラド州デンバー)、ニューテックインク(本社:米国テキサス州サンアントニオ)、マイクロソフトコーポレーション(本社:米国ワシントン州レドモンド)の4社は、大阪府内に本社を置くパソコンスクールに対する証拠保全の申し立てを大阪地方裁判所にしていたところ、同裁判所はこれを認め、7月5日、証拠保全手続を執行し、上記4社のソフトウェアの組織内違法コピーについての検証を行いました。
上記4社は、違法コピー防止を呼びかける(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)およびビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)のホットラインを通じて、同パソコンスクールの組織内で許諾済みのライセンス数を超えて4社のパッケージソフトウェアがコンピュータにインストールされているとの情報提供を受け、大阪地方裁判所に証拠保全の申し立てを行っていました。同地裁はこれを認め、7月5日に証拠保全手続きを実施したものです。
証拠保全手続きは、アドビシステムズインコーポレーテッド、クォークインコーポレイテッド、マイクロソフトコーポレーション3社の日本法人担当者と、ニューテックインク製品の日本総販売元である(株)ディ・ストーム担当者、および各社の代理人弁護士立会いのもと、大阪地方裁判所の裁判官によって行われました。当該手続では、同スクールの教室などに設置されたコンピュータにインストールされている上記4社のソフトウェアなどの検証が実施されました。
ソフトウェアの違法コピーは、ソフトウェアメーカーの開発意欲を著しく削ぐだけでなく、ソフトウェア産業の発展、ひいては経済全体の発展に悪影響を及ぼしかねません。ソフトウェアメーカー4社は、よりよいソフトウェアの開発に心血を注ぐ一方、適正なソフトウェアの利用について、さらに広くユーザーの皆様に訴えていくことを目指します。