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違法コピー 放置する人 しない人

もし、あなたの職場が「知財ブラック企業」なら、あなたは「放置する人」ですか? それとも「しない人」ですか?

あなたが普段の業務で何気なく使用している職場のパソコン。そのパソコンに、正規の使用許諾を得ていないソフトウェアを使用している企業や団体が、今なお多く存在しています。ソフトウェアの違法コピーは、開発者の知的財産権を侵害する「著作権法違反」という重大な犯罪*であるにもかかわらず、一部の経営者や管理者たちは、違法コピーと知りながら「不正な職場」を漫然と放置し続けているのです。こうした実態は、粉飾決算や食品偽装などの不祥事のように大きく報道されることもありません。

BSA | ザ・ソフトウェアアライアンスは、このような第三者の知的財産権を侵害している企業を「知財ブラック企業」と呼び、国際的なソフトウェア業界団体として、この問題解決のためさまざまな活動を行っています。しかし、 「知財ブラック企業」による違法コピーの実態は、外部から把握することは非常に困難であるため、この問題の解決には、IT部門やパソコンを利用する部門で働く従業員の方々からの内部情報が欠かせません。

情報提供者から報告される内部情報と情報提供者本人の個人情報は、担当弁護士が厳格に管理します。また、著作権者(ソフトウェアメーカー等)は情報提供者個人に対して損害賠償は求めませんし、BSA加盟企業を含む第三者に対し情報提供者本人の許諾無しに個人情報を開示することもないので安心です。

もし、あなたが「知財ブラック企業」について少しでもご存知なら、下記の「報告フォーム」ボタンからBSAにお知らせください。BSAの豊富なノウハウとこの問題に詳しい弁護士との連携により、私たちが問題解決をお手伝いします。

*著作権法違反の罰則
著作権侵害を行った場合、行為者に対し10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科という刑罰規定が設けられています。
また、法人が著作権侵害を行った場合には、行為者に加え法人自体に対しても3億円以下の罰金刑とする規定が設けられています。

「知財ブラック企業」とは?

第三者の知的財産権を侵害している企業が「知財ブラック企業」です。

違法コピーやライセンス違反のソフトを使わせるなど、第三者の知的財産権侵害が常態化している企業や団体を「知財ブラック企業」と呼んでいます。

BSAでは、ソフトウェアの正しい利用方法の推進と不正のない健全な職場環境獲得のため、「知財ブラック企業」の報告を呼びかけています。

「知財ブラック企業」や違法コピーは、そんなに多いのですか?

実は、国内の5つに1つのソフトは不正です。

「知財ブラック企業」はまだ多数存在しています。2013年における日本の不正コピー率は19%、総額は1400億円にものぼっています。また、毎年400件近くの報告がBSAに寄せられています。

日本国内の不正コピー率と総額 BSAへの情報提供数の推移(日本)
「知財ブラック企業」の見分け方は?

IT部門とパソコン利用部門で、見分け方が異なります。

IT部門で、会社の方針で以下を黙認していませんか?

  • 契約数より多くのPCにインストールしている
  • すべてのライセンスを管理しきれていない
  • ネットワークに繋がっていないパソコンがかなりの台数ある
  • 支店・支社・工場など特定部署でライセンス違反がある

パソコンを利用する部門で、こんなことはありませんか?

  • 経営者や上司が違法コピーを使用させる、または黙認している
  • インストールキーやシリアル番号が共有されている
  • PCに自由にソフトをインストールできる
  • 使うことのない専用ソフトがたくさんインストールされている
もし見つけたら、どうすればいいのですか?

職場の違法コピーを見つけたら、BSAにお知らせください。

この問題解決には、不正の実態を目の当たりにした、あなたの協力が欠かせません。

違法コピーやライセンス違反のソフトを使わせている「知財ブラック企業」に関する情報を、BSAにお知らせください。

  • 違法コピーをしている企業名と所在地
  • 違法コピーされているソフト
  • 従業員数やパソコン台数
  • 違法コピーと判断できる理由 など
個人情報が護られるのか、とても心配です。

あなたの個人情報を取扱うのは担当弁護士だけ。

報告された内部情報と情報提供者本人の個人情報は、担当弁護士が厳格に管理します。著作権者は情報提供者に対し損害賠償を求めませんし、BSA加盟企業を含む第三者に対し情報提供者本人の許諾無しに個人情報を開示することもありません。
また、弁護士からの連絡も、あなたの都合を最優先しますのでご安心下さい。

これまでの情報提供者は、どう思ってるんでしょう?

職場が改善した人の大半は、「報告は正しかった」

BSAとともに、職場の違法コピーを改善してきた人たちの多くは、報告は正しいアクションだったと振り返っています。
多くの企業は報告されたあとに違法コピーを改善し、事業を継続しています

報奨金*がもらえると聞いたのですが?

報告された企業(対象組織)から権利者に支払われた和解金に応じ、最高100万円の報奨金*を差し上げます。

*報奨金の適用には条件があります。必ず「報奨金適用条件」をご確認下さい。

過去の情報提供者には、どの程度の報奨金*が支払われているのですか?

ひとりあたりの平均額は約25万円です。

2013年に報奨金を受領した情報提供者の1人あたりの平均額は250,728円でした。

*報奨金の適用には条件があります。必ず「報奨金適用条件」をご確認下さい。

BSAとは、どういう組織ですか?

ソフトウェアメーカーで構成された国際的な業界団体です。

BSAは、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体として、20年以上にわたり違法コピー問題の解決に取り組んでいます。豊富なノウハウとこの問題に詳しい弁護士との連携により、あなたの職場の違法コピー改善をお手伝いします。

「BSA報奨金プログラム」に参加しているBSA加盟企業は、アドビシステムズ、Ansys、Altium、Ascom Network Testing、オートデスク、ベントレー・システムズ、CNC/Mastercam、Dell、マイクロソフト、Minitab、PTC、Rockwell Automation、シーメンスPLMソフトウェア、テクラ、The Mathworksの計15社です。

もし、あなたの職場が「知財ブラック企業」なら、あなたは「放置する人」ですか? それとも「しない人」ですか?

BSA報奨金プログラムの適用条件全文

BSA報奨金プログラムに関心をお持ちいただきありがとうございます。BSAでは、職場におけるソフトウェア著作権侵害に関する情報提供の促進及び当該報告の網羅性及び正確性確保のために、報奨金を提供いたします。
以下の条件を注意深くお読みください。これは、BSA報奨金プログラムの内容の詳細、当該条件に基づいて報奨金を得るための必要事項を記載したものであり、各内容を十分に理解して承認いただくことが必要です(以下「本条件」といいます。)。

<適用条件>

  • 1.BSA報奨金プログラム(以下「本プログラム」という)は、日本において発生する組織内違法コピーに関する著作権侵害(すなわち、会社又は組織が、自己の保有するコンピューター、又は職務に使用させるために自己の従業員に貸与するコンピューター上に、許諾なくソフトウェアをインストールすることにより行う著作権侵害)の報告についてのみ適用されます。
    • 本プログラムは、個人が、自身の家庭用コンピューター又はその他職務外の個人的な用途に供するコンピューター上に許諾なくソフトウェアをインストールすることにより行う著作権侵害については適用されません。
    • 本プログラムの対象となるBSA加盟企業は、アドビシステムズ、Ansys、Altium、Ascom Network Testing、オートデスク、ベントレー・システムズ、CNC/Mastercam、Dell、マイクロソフト、Minitab、PTC、Rockwell Automation、シーメンスPLMソフトウェア、テクラ、The Mathworksの計15社です(2015年8月26日現在のものであり、情報提供時にBSA加盟企業が変更されている場合には、変更後のものが基準となります)
    • 本プログラムは、以下の団体・組織の組織内違法コピーについては適用されません。
    • 国、地方自治体、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、国立大学法人、国公立組織、民営化企業その他役職員が公務員と全部又一部において同等の規律を受ける団体・組織
    • 役職員が刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみなされる団体・組織
    • 海外に所在する団体・組織
  • 2.本プログラムに基づいて報奨金を得るためには、BSAに対し情報提供を行う時点で本プログラムへの参加を申し込み、本条件に定められた条件の全てを受諾しなければなりません。
    • かかる受諾は、bsa.or.jpにおいて利用可能なオンライン報告フォームへの記入により行うことができます(当該フォーム上で、本条件の受諾が要請されます。)。
    • 上記以外の方法による情報提供は、本プログラムの適用を一切受けません。
    • 報告フォームの記入及び本条件の受諾をすることなく報告を行った場合も、当該報告に関する報奨金を請求することは一切できません。
    • 本プログラムは2015年9月14日から実施されます。情報受領日はBSAのシステム側の受信記録により判断します。
  • 3.報告は、網羅的かつ正確なものでなければならず、かつ、貴方の正確な氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及び報告の対象である組織における貴方の地位(該当する場合)、並びに著作権侵害の対象となるソフトウェアの種類・数及び貴方がこれを知った経緯についての詳細情報を記載していなければなりません。
    • 貴方の提供する情報は、BSA若しくはその加盟企業が既に知っている情報、又はBSA若しくはその加盟企業に対して既に報告された情報であってはなりません。また、他の著作権侵害防止団体(例えば一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会等)が既に知っている情報であってはなりません。
    • 報奨金を得るためには、貴方は、報告対象の組織のコンピューター上に許諾なくソフトウェアをインストールした当人であってはなりません(ただし、貴方の上司の指示により行った場合は除きます。)。また、貴方は、他の者に対して当該違法ソフトウェアのインストールを指示した者であってはなりません(ただし、貴方の上司の指示により行った場合はのぞきます。)。
    • 報奨金を得るためには、貴方は、報告を行うことにより、有効な契約又はその他の法的義務に違反することとなってはなりません。BSAは、報奨金を支払う条件として、貴方に適用される契約の閲覧を要求する場合があります。貴方は、かかる契約をBSAに提供するものとします。BSAに著作権侵害を報告したことにより貴方が契約その他の有効な法的義務に違反したとして、BSA又はその加盟企業に対して何らかの請求が提起された場合、貴方は、当該請求(実際に生じた弁護士報酬及び費用を含みます。)からBSA及び/又はその加盟企業を補償し、損害を被らせないようにするものとします。
    • 提供された情報のうち「個人情報」に関しては、BSA加盟企業が委任した弁護士が厳重に管理し、貴方の事前の許諾なしに、BSA加盟企業を含む第三者に開示することは一切ありませんが、貴方の報告が公益通報者保護法第2条1項に規定される「公益通報」に該当せず、公益通報者保護法の適用を受けることができない可能性があります。
  • 4.BSA及び加盟企業は、貴方の報告の信頼性及び正確性を信じるか否か、貴方の、又は関連する著作権侵害に関する報告について調査を進めるか否か、及びどのように調査を進めるかを、その単独の裁量(加盟企業のビジネス上の理由を含みます)により判断する完全な権利を留保します。貴方は、BSA及び加盟企業の決定に異議を申し立てる権利を有しないものとします。
    • BSAが貴方の報告について調査を進めることを決定した場合は、貴方にその旨通知いたします。但し、BSA及び加盟企業は、調査・手続の実施、進捗情報、結果及び実施・不実施の理由等に関する情報を貴方に提供する義務を負いません。
    • BSAによる調査中、貴方はBSA職員及び/又はその弁護士からの全ての調査及びフォローアップ調査に対し、速やかにかつ正確に回答しなければなりません。貴方は、貴方の報告する詳細情報を一貫して主張しなければならず、重大な側面についてこれに矛盾してはなりません。
    • 貴方が本プログラムに参加した場合であっても、BSAは、貴方の同意を得た場合又は法律により強制される場合を除き、貴方の氏名を公表することはありません。
  • 5.貴方の報告に基づく報奨金支払、及び当該報奨金の金額は、BSAの単独の裁量により決定されます。報奨金は、BSA又は加盟企業の弁護士が調査を進めた場合、かつ貴方からの情報提供の直接的結果として、加盟企業が、対象組織から和解金(損害賠償金)を受領した場合にのみ、支払われます。
    • 報奨金の支払は、本プログラムの目的に合致するものでなければなりません。BSAは、いつでも、何らの通知を要せずに、理由の如何を問わず、報奨金の支払を拒否し、又は本プログラムを廃止することができます。
    • BSAは、報奨金の支払前に、本条件に定める資格要件が満たされているか否かを判断します(BSAは、その単独の裁量により当該要件を放棄する権利を留保します。)。当該要件が満たされていた場合には、BSAは、貴方を報奨金の支払対象として考慮します。

    支払金額のガイドラインは以下のとおりです。但し、BSAは、その単独の裁量において下表と異なる金額を支払う権利を留保します。

  • 6.従前の謝礼金プログラムは、本プログラム実施後は適用ありません。
  • 7.本プログラムは、法律その他の法規に抵触する場合には利用することができません。
  • 8.報奨金を得るためには、貴方は、20歳以上でなければなりません。
  • 9.BSA及び加盟企業は、コンピュータまたはネットワークの支障、サーバー、Web入力フォーム、電子メールアカウントの支障等、原因の如何を問わず、情報提供の受信ができなかったことに責任を有しないものとします。

もし、あなたの職場が「知財ブラック企業」なら、あなたは「放置する人」ですか? それとも「しない人」ですか?