リリース記事

■2002/12/11

アドビ・システムズ・インコーポレーテッド、アップル・コンピュータ・インコーポレーテッド及びマイクロソフト・コーポレーションと株式会社東京リーガルマインド間の組織内違法コピーに関する訴訟について、組織内違法コピーによる著作権侵害を初めて認めた東京地方裁判所判決(平成13年5月16日、 平成12年(ワ)第7932号
損害賠償請求事件)の控訴審において、第一審判決を踏まえた東京高等裁判所の和解勧告を受け入れ、本日以下のとおり和解が成立致しました。

共同発表文

アドビ・システムズ・インコーポレーテッド、アップル・コンピュータ・インコーポレーテッド及び
マイクロソフト・コーポレーションと株式会社東京リーガルマインドは、東京地方裁判所が平成13年5月16日にした判決(平成12年(ワ)第7932号損害賠償請求事件)の控訴審において、第一審判決を踏まえた東京高等裁判所の和解勧告を受け入れ、平成14年 12月11日、円満に和解しました。
 株式会社東京リーガルマインドは、コンピュータ・ソフトウェアの適正な管理・利用を図り、 違法行為の発生を防止することを含めて、行動基準をすでに策定・実施しており、これを遵守し、社内に徹底させることを表明しています。 和解の内容及び経緯については、東京高等裁判所において成立した和解の条項に従い、 公表しません。

平成14(2002)年12月11日

アドビ・システムズ・インコーポレーテッド
アップル・コンピュータ・インコーポレーテッド
マイクロソフト・コーポレーション

株式会社東京リーガルマインド


 

ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)*1は、日本において、組織内違法コピーの撲滅に向けて、エンドユーザへの教育・啓発活動、行政機関への働きかけ、そして権利者の権利執行活動への協力等を行っております。組織内違法コピーの防止、撲滅のために、組織内違法コピーに関する情報窓口として、「違法コピーホットライン」(0120-79-1451 <なくそう、違法行為>)と電子メール(hotline@bsa.or.jp)、ホームページ(http://www.bsa.or.jp)を設置しています。  日本が情報化社会を実現し、また情報産業がこれからの日本の経済繁栄に貢献していくために、ソフトウェア著作権などの知的財産権の保護強化によって権利者の権利が正しく保護されることは極めて重要です。

しかしながら、日本におけるソフトウェアの違法コピーは、1999年には31%でしたが、2000年、2001年には37%と悪化しています。また2001年の日本の損害額は2000年から5,500万米ドル増加して17.2億米ドルになり1995年の調査開始以来最高額になりました*2。  BSAは、今後とも、組織内違法コピーの撲滅に向けて、積極的に活動してまいります。



お問合せ先

アドビ・システムズ・インコーポレーテッド、アップル・コンピュータ・インコーポレーテッド、マイクロソフト・コーポレーション訴訟代理人
BSA日本担当顧問
T M I 総合法律事務所
弁護士 石 原   修
  同  中 田 俊 明
TEL 03-5472-8511



*1 Business Software Alliance (BSA) は、コンピュータソフトウェア業界の発展に寄与するために、著作権などの知的財産権の保護強化を図ることを目的として 1988 年に米国の非営利団体として設立されました。BSA は各国の関係政府機関や諸団体と協力して、ソフトウェアの権利に対する理解を深めていただくための啓発活動や違法コピーの調査・撲滅と著作権保護の推進活動を北米、南米、欧州、アジアの 65 ヶ国以上において展開しています。BSA は、アドビシステムズ、アップル、オートデスク、CNCソフトウェア/マスターキャム、シマンテック、ネットワークアソシエイツ、ノベル、ベントレー・システムズ、ボーランド、マクロメディア、マイクロソフト、UGSが活動に参画しています。また、日本においては株式会社ジャストシステムが活動に参加しています。

*2 同調査は、BSAの委託により、インターナショナル・プランニング・アンド・リサーチ(International Planning and Research、以下IPR)が毎年実施しているもので、今年で7回目の調査となります。26種類のビジネス・アプリケーション・ソフトウェアを調査対象に、世界の85の国と地域におけるソフトウェア市場の売上データと市場情報にもとづき、違法コピー率と、違法コピーによる経済的損害を算出しています。

* 記載の社名および製品名は、各会社の商標または登録商標です。